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既存住宅瑕疵保険にかかる費用

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既存住宅瑕疵保険とは、既存住宅の検査と補償をセットにした保険商品で、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」において定義されている「住宅瑕疵担保責任保険法人」が取り扱う「住宅瑕疵担保責任保険」の一つです。

法的に担保されていない中古住宅の瑕疵担保責任における保証的な部分を補い、保険が付くことによって新築住宅と変わらない保証や各種の減税措置、給付金などを受けることが出来たり、フラット35の適合証明を受けたりできる素晴らしい制度です。

もちろん保険と名の付く商品ですので導入に当たっては費用が掛かります。保証を受けるにあたって必要な専門家による検査・それによって瑕疵が見つかった場合の回収費用と保険料です。

保険料については大きく分けると、売主が宅地建物取引業者なのか、そうでないのかによって商品の構成が違って費用に差が生まれています。本コラムでは既存住宅かし保険にかかる費用について詳しく説明したいと思います。

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既存住宅瑕疵保険の保険料と保険期間

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既存住宅かし保険は、売主が宅建業者、個人間売買など、要件によって金額に差があります。また、検査事業者の取次で保険を扱う場合、保険料は個人間取引の金額が適用されます。保険料・検査量とも延べ床面積によって金額が定められており、詳細は事業者に問い合わせ見積もりを取る必要があります。

下記はJIO既存住宅かし保証保険における個人間取引を想定した場合の戸建て住宅・共同住宅における2つのパターンを例にした保険料サンプルになります。

料金算出の条件 保険料 検査料 特約部分の追加検査料 合計
戸建・共同 条件 保険期間 保険金額 特約
戸建住宅 木造120㎡ 1年 500万円 無し 24700 24840 無し 49540
1年 500万円 無し 25300 24840 無し 50140
5年 1000万円 無し 43700 24840 無し 68540
1年 500万円 給排水管路特約 26900 24840 4320(同時) 56060
1年 500万円 給排水管路特約 27700 24840 4320(同時) 56860
5年 1000万円 給排水管路特約 48000 24840 4320(同時) 77160
共同住宅 RC造1800㎡

75㎡×20戸

1年 500万円 無し 20800×20 361800 無し 777800
1年 500万円 無し 21400×20 361800 無し 789800
5年 1000万円 無し 38500×20 361800 無し 1131800
1年 500万円 給排水管路特約 23400×20 361800 7560+3

240×20

902160
1年 500万円 給排水管路特約 24200×20 361800 7560+3

240×20

918160
5年 1000万円 給排水管路特約 43900×20 361800 7560+3

240×20

1312160

保険料以外に必要な費用

上記の他に昭和56年の新耐震基準を満たさない建物の担保にかかる耐震補強工事費や調査業務において瑕疵が見つかった場合の対策工事にかかる費用については別途見積もりになります。

また、耐震基準適合証明書・フラット35適合証明書など、保証にかかる他の証明書を交付するにあたり必要な費用についても別途見積もりになります。

万が一の場合に支払われる保険金の範囲

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既存住宅かし保険によって担保される保険金の範囲について説明します。これは万が一、適合を受けて既存住宅瑕疵保険がついている建物について使用中の瑕疵が認められた場合における保証について、その範囲です。

補修費用 材料費・労務費等の事故を修補するために直接必要な費用又は修補に変わる損害賠償金
仮住居費用・転居費用 対象住宅の居住者が自己の補修のために一時的な移転を余儀なくされた場合の仮住居費用及び転居費用
損害調査費用 対象住宅に事故が発生したことにより修補が必要な場合に、修補範囲や修補方法・金額を確定するための調査に必要な費用
求償権保全費用 保険金の支払い対象となる損害が発生し、被保険者が他人に損害賠償の請求ができる場合に、その権利を保全する手続きを行うために必要な費用
争訴費用 瑕疵担保責任に関する争訟について必要となる訴訟・和解・調停・仲裁又は示談の費用

金額については瑕疵担保責任保険法人が妥当と認める金額で、限度額はおおむね500万円から1,000万円の間で、免責金額は10万円です。80%の縮小てん補割合がありますが、被保険者が倒産している場合は100%担保されます。

まとめ

中古住宅を買うにあたり購入者がどうしても二の足を踏むところに、減税の適用や控除の有無、フラット35に適合しているかという問題があります。新築では受けられる支援策が多くの場合中古では受けることができなかったことは中古住宅の売れ行きに大きく影響していると言えます。

また、中古住宅のクオリティについて疑問視している購入者自体に詳しい建築に関する知識がないことが多く、疑わしきものに手を出さないという当たり前の感情もまた、中古住宅の流動化を妨げる要因であります。

これらの問題をすべて取り払い、売主買主双方が安心して取引ができるこのような制度の拡充によって、中古住宅はより安心でよりお得感の高い、価値のある資産であるという認識が高まっていくのではないでしょうか?

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