記事内にプロモーションを含む場合があります。

既存住宅瑕疵保険にかかる費用

824e03acc6425d244814440b17d61cc3_s

既存住宅瑕疵保険とは、既存住宅の検査と補償をセットにした保険商品で、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」において定義されている「住宅瑕疵担保責任保険法人」が取り扱う「住宅瑕疵担保責任保険」の一つです。

法的に担保されていない中古住宅の瑕疵担保責任における保証的な部分を補い、保険が付くことによって新築住宅と変わらない保証や各種の減税措置、給付金などを受けることが出来たり、フラット35の適合証明を受けたりできる素晴らしい制度です。

もちろん保険と名の付く商品ですので導入に当たっては費用が掛かります。保証を受けるにあたって必要な専門家による検査・それによって瑕疵が見つかった場合の回収費用と保険料です。

保険料については大きく分けると、売主が宅地建物取引業者なのか、そうでないのかによって商品の構成が違って費用に差が生まれています。本コラムでは既存住宅かし保険にかかる費用について詳しく説明したいと思います。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

既存住宅瑕疵保険の保険料と保険期間

e007ca0b40d9be350a834a54852fb93f_s

既存住宅かし保険は、売主が宅建業者、個人間売買など、要件によって金額に差があります。また、検査事業者の取次で保険を扱う場合、保険料は個人間取引の金額が適用されます。保険料・検査量とも延べ床面積によって金額が定められており、詳細は事業者に問い合わせ見積もりを取る必要があります。

下記はJIO既存住宅かし保証保険における個人間取引を想定した場合の戸建て住宅・共同住宅における2つのパターンを例にした保険料サンプルになります。

料金算出の条件保険料検査料特約部分の追加検査料合計
戸建・共同条件保険期間保険金額特約
戸建住宅木造120㎡1年500万円無し2470024840無し49540
1年500万円無し2530024840無し50140
5年1000万円無し4370024840無し68540
1年500万円給排水管路特約26900248404320(同時)56060
1年500万円給排水管路特約27700248404320(同時)56860
5年1000万円給排水管路特約48000248404320(同時)77160
共同住宅RC造1800㎡

75㎡×20戸

1年500万円無し20800×20361800無し777800
1年500万円無し21400×20361800無し789800
5年1000万円無し38500×20361800無し1131800
1年500万円給排水管路特約23400×203618007560+3

240×20

902160
1年500万円給排水管路特約24200×203618007560+3

240×20

918160
5年1000万円給排水管路特約43900×203618007560+3

240×20

1312160

保険料以外に必要な費用

上記の他に昭和56年の新耐震基準を満たさない建物の担保にかかる耐震補強工事費や調査業務において瑕疵が見つかった場合の対策工事にかかる費用については別途見積もりになります。

また、耐震基準適合証明書・フラット35適合証明書など、保証にかかる他の証明書を交付するにあたり必要な費用についても別途見積もりになります。

万が一の場合に支払われる保険金の範囲

017ad357813cd24a02785b6df8314136_s

既存住宅かし保険によって担保される保険金の範囲について説明します。これは万が一、適合を受けて既存住宅瑕疵保険がついている建物について使用中の瑕疵が認められた場合における保証について、その範囲です。

補修費用材料費・労務費等の事故を修補するために直接必要な費用又は修補に変わる損害賠償金
仮住居費用・転居費用対象住宅の居住者が自己の補修のために一時的な移転を余儀なくされた場合の仮住居費用及び転居費用
損害調査費用対象住宅に事故が発生したことにより修補が必要な場合に、修補範囲や修補方法・金額を確定するための調査に必要な費用
求償権保全費用保険金の支払い対象となる損害が発生し、被保険者が他人に損害賠償の請求ができる場合に、その権利を保全する手続きを行うために必要な費用
争訴費用瑕疵担保責任に関する争訟について必要となる訴訟・和解・調停・仲裁又は示談の費用

金額については瑕疵担保責任保険法人が妥当と認める金額で、限度額はおおむね500万円から1,000万円の間で、免責金額は10万円です。80%の縮小てん補割合がありますが、被保険者が倒産している場合は100%担保されます。

まとめ

中古住宅を買うにあたり購入者がどうしても二の足を踏むところに、減税の適用や控除の有無、フラット35に適合しているかという問題があります。新築では受けられる支援策が多くの場合中古では受けることができなかったことは中古住宅の売れ行きに大きく影響していると言えます。

また、中古住宅のクオリティについて疑問視している購入者自体に詳しい建築に関する知識がないことが多く、疑わしきものに手を出さないという当たり前の感情もまた、中古住宅の流動化を妨げる要因であります。

これらの問題をすべて取り払い、売主買主双方が安心して取引ができるこのような制度の拡充によって、中古住宅はより安心でよりお得感の高い、価値のある資産であるという認識が高まっていくのではないでしょうか?

スポンサーリンク
スポンサーリンク
コラム
フォローする
スポンサーリンク
スポンサーリンク
土地活用の掟
タイトルとURLをコピーしました