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駐車場経営の確定申告。所得の種類や経費になるのは?

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例えば相続した空き地を砂利敷きのまま駐車場にして貸していても駐車場は駐車場です。

ある土地に何も手を加えず簡単に始められる手軽さがあるゆえに、駐車場の経営に対する収益の考え方もついついどんぶり勘定になってしまうことが考えられます。

仮に月たった1~2万円であったとしても、自分の持ち物を貸して赤の他人様からお金を頂戴していればそれは立派な商売として成り立っているのです。

当然のことながら所得として正式に申告し、必要があれば納税をする義務が発生します。

ではその収入について、どのように課税額を計算しどうやって申告すればよいのでしょう?またその収入を得るためにコストがかかっているとすれば、どの程度経費として計上できるのでしょうか?

本項ではそのような、駐車場経営に関する所得について確定申告時の考え方を説明し、わかりやすく解説したいと思います。

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駐車場経営の収入は何所得?

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主な所得のうちで、駐車場を経営して得られる所得は何所得になるのでしょうか?

所得の種類 所得の内容 所得額の計算法
給与所得 サラリーマンの給与等 収入金額-給与所得控除額
事業所得 事業から生じる利得 収入金額-必要経費
不動産所得 地代・家賃・権利金等 収入金額-必要経費
配当所得 株式・出資の配当等 収入金額-負債利子

答えは複数です。管理責任を負うか負わないかや事業規模の大小などで不動産所得か事業所得・雑所得か扱いが変わります。

自分の土地か借りた土地かでも違いますが、ここでは自己所有の土地で駐車場を経営するという場合に限定します。

所得区分を決める要素で一番大きな部分は、「保管している車の管理責任を全面的に負っているかどうか」です。

・管理責任を負う⇒事業所得
・責任を負わない⇒不動産所得

このように大別されます。

具体的には、管理人を置いたり、フェンスで周囲を囲ったり、自由な出入りができないように入り口を規制するなどの設備を施していると、管理責任を負っているとみなされ事業所得として計上することができます。

自由に入出庫できる無人のコインパーキングの場合、不動産所得に計上されますが、50台以上駐車が可能な場合不動産所得の中でも「事業的規模」という扱いになります。

駐車場経営の費用として計上できる経費は?

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もちろん商売を始めるためにはコストがかかります。これらのコストを費用として計上し、収益を得るための費用として計上することができます。

・設備工事にかかった費用
・設備や機器のリース代・メンテナンス費
・損害保険料
・管理人などの給与
・固定資産税

これらのコストは費用として計上し、収入から控除することができます。

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青色申告とは?

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確定申告には種類があります。特に申請をしていなければすべての人が白色申告になります。申請をして承認されることによって、青色申告ができるようになるのです。

青色申告は、単式簿記と複式簿記を選択することができ、元来単式簿記の場合でも決算書を提出する必要があります。

白色申告も帳簿の提出が義務

白色申告では「単式簿記」という方法のみで所得の計算をします。

以前は帳簿の提出をする必要がなく、申告書上に記入するだけでよかったので、会計の知識がなくても比較的簡単に申告することができたのですが、

2014年の法改正で帳簿の提出が義務付けられてしまったため、青色申告と比べて手続きの煩雑さがそう変わらなくなってしまいました。

青色申告はメリットがいっぱい

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しかし、青色申告の場合、その帳簿作成にかかる手間を考慮し、単式簿記の場合10万円、複式簿記なら65万円もの控除が無条件に適用されるのです。

しかも、事業の赤字に関しては3年間繰り越すことができます。例えば初年度300万円の赤字が出て、2年目に100万円の黒字、3年目に200万円の黒字が出た場合、初年度の赤字を繰り越し参入することによって2年目、3年目の所得をゼロにすることができるのです。

また、決算時に残っている売掛金の一部を費用として計上し、課税額を圧縮することもできます。

さらに白色申告では単体で10万円以上の経費は一括計上できませんが、青色申告・複式簿記の場合30万円未満のものは総額300万円まで一括計上することができます。

ほかにも従業員として家族を雇用している場合その給与や、自宅を事業所に供用している場合家賃や光熱費も経費として計上することができます。

まとめ

ちょっとした副業程度にちょうどいい駐車場経営ではその収入を軽く見てしまうこともあるかとは思います。しかし周囲には第三者に土地を提供して事業を行っているという認識をもって見られてしまいます。

細かい副業を始めることをいちいち役所に宣言してまでする必要がないのですが、黙ってこっそり商売をし、その収入を申告していないことを税務署が察知し、捜査をするのは大体のケースにおいて周辺住民からの情報だそうです。

確定申告が必要なほどの収入がない場合は別ですが、それ以上の収入が見込まれる場合、税金のことを考えたうえでの収支計算をお勧めします。

確定申告に関する知識は、駐車場経営にかかわらずどのような事業をする場合においても必要不可欠で、知っていて損をすることはまずないと思われます。

本コラムを読んだ方がメリットを感じ、様々な土地活用ビジネスに打って出る勇気の背中を押すことができれば、筆者としてありがたく存じます。

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